井の中の蛙、インドへ

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6月1日から段階的なロックダウン解除へ(UNLOCK-1)

前置き

昨日5月30日に、政府通達が内務省(Ministry of Home Affairs)より発表され、6月1日以降、3つのフェーズに分けてロックダウンが段階的に解除されることが発表されました。

今のところ、6月8日からレストランやショッピングモールが再開となる見込みです。メトロの再開はフェーズIIIなので、時期は未定ですがおそらく6月下旬となるのでしょう。懸念事項は、グルガオン市内での感染確認者数が急増していることです。5月31日時点で累計677人、直近の三日で300人以上の拡大です。僕のスマホに入っているコロナ追跡アプリのAarogya Setuによると、僕の半径2km圏内で28人陽性患者が確認されたとのことです。グルガオン当局によると大抵は無症状の患者だったため、心配することはないとのことですが、気は抜けません。

 

カフェはよく利用していたので、個人的に一番朗報です。いつも使っていたのは24時間オープンのDribble Cafeというところです。再開はしても24時間オープンは6月30日までは厳しそうです。2ヶ月半カフェにもレストランにも行かなかったのは、高校生以来でしょうか。おそらく約10年ぶりだし、結婚でもしないかぎり再びこんな時期が来ることはないでしょう。日本人が気を揉む国際線の飛行も、まだ完全自由化はされません。6月中は日印間ではエア・インディア機が数便飛ぶだけという状況は変わらないでしょう。

 

(以下は通達の翻訳です)

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フェーズごとの再開のためのガイドライン(Unock-1)

 

2020年5月30日発表の内務省(Ministry of Home Affairs, MHA)通達(通達番号: 40-3/2020-DM-1(A))

 

1、Containment Zones(封じ込めゾーン)を除く場所でのフェーズごとの段階的な活動再開

封じ込めゾーン外のエリアでは、以下の許可されているものを除き、すべての活動が許可されます。ただし、家族福祉省(MohFW)により定められる、標準的再開手続( Standard Operating Procedures, SOPs)に従うことが要求されます。

 

フェーズI

次の活動は、2020年6月8日から許可されます。

(i)公共に開かれた宗教的施設や礼拝施設での活動。

(ii)ホテル、レストラン、その他の接客サービス。

(iii)ショッピングモール。

厚生労働省(MoHFW)は、関係する中央省庁や他の利害関係者と協議して、社会的距離を確保し、COVID-19の拡散を阻止するために、上記の活動に対して標準的再開手続(SOPs)を発表する予定です。

 

フェーズII

学校、大学、教育・訓練・コーチング機関などは、州および直轄領政府との協議の後に再開されます。州政府/ 直轄領政府の当局は、親や他の利害関係者との機関レベルで協議を行うことが推奨されます。その後フィードバックに基づき、これらの機関の再開については、2020年7月に決定されます。

MoHFWは、この点に関して、関係する中央省庁や他の利害関係者と協議して、社会的距離を確保し、COVID-19の拡大防止を確実にするための標準的再開手続(SOPs)を準備します。

 

フェーズIII

状況を評価した上で、次の活動を再開するための日付が決定されます。

(i)MHAで許可されている場合以外の国際旅客機の運航

(ii)メトロ列車の運行

(iii)映画館、体育館、プール、娯楽公園、劇場、バー、講堂、集会所及び類似の施設

(iv)社会的/政治的/スポーツ/娯楽/学問的/文化的/宗教的機能およびその他の大きな集会。

 

  1. COVID-19管理のための国家指令

附属資料I に規定されているCOVID-19管理のための政府指示(National Directives)は、全国で引き続き遵守される必要があります。

 

3.夜間外出禁止令

個人の移動は、必須の活動を除いて、全国で午後9時から午前5時までの間、厳格に禁止されます。地方自治体は、管轄区域全体で、刑事訴訟法(CrPC)の第144条などの適切な法律の規定の下で命令を発行し、厳密なコンプライアンスを確保するものとします。

 

4.封じ込めゾーンに限定された封鎖

(i)ロックダウンは、2020年6月30日まで、封じ込めゾーンでは引き続き効力を有します。

(ii)封じ込めゾーンについては、MoHFWのガイドラインに則って、地区当局により境界線が定められます。

(iii)封じ込めゾーンでは、必須の活動のみが許可されます。医療上の緊急事態や重要な商品やサービスの供給を維持する場合を除いて、これらのゾーンの内外で人々が移動しないようにするために、厳格な境界管理が行われます。封じ込めゾーンでは、集中的な人々の接触状況の追跡、家ごとの監視、およびその他の臨床目的の介入が行われます。上記の目的達成のため、MoHFWの必要なガイドラインが取り入れられる必要があります。

(iv)州や直轄領政府は、封じ込めゾーンの外側に緩衝地帯(Buffer Zones)を指定することもできます。これは緩衝地帯内で新しい感染ケースが発生する可能性が高いためです。必要に応じて地区当局が制限を設けることができます。

 

5.州/ 直轄領政府は、状況の評価に基づいて、封じ込めゾーン外での特定の活動を禁止するか、必要と見なした制限を課すことができます。

 

6.人や物の無制限の移動

(i)人および物品の州間および州内の移動に制限はされません。このような移動のために、個別の許可、承認又はオンライン許可証明書は必要ありません。

(ii)ただし、公衆衛生上の理由とその状況の評価に基づいて、州/ 直轄領政府が人の移動を規制することを提案する場合、そのような移動に課される制限と関連する手順について事前に広く周知されます。

(iii)旅客列車および労働者用特別列車(Shramik special trains)による移動、国内旅客機の運航、国外に足止めされたインド国民の移動、および特定の人の海外への渡航、外国人の退避、およびインド人船員の出入国は、発表された標準的再開手続(SOPs)に従って引き続き規制されます。

(iv)州/ 直轄領政府は、近隣諸国との条約に基づく国境をまたぐ貿易については、いかなる種類の貨物の移動も停止することはできません。

 

7.脆弱な人の保護

65歳以上の人、並存疾患のある人、妊娠中の女性、10歳未満の子供は、必須又は健康上の目的の場合を除き、家にいることが推奨されます。

 

8.アーロギャ・セ​​トゥの使用

(i)Aarogya Setuは感染の潜在的なリスクを早期に特定できるため、個人およびコミュニティの防御壁として機能します。

(ii)オフィスや職場の安全を確保する観点から、使用者は最大限の努力をもって、対応した携帯電話を持つ全ての従業員によってAarogya Setuが確実にインストールされるように徹底する必要があります。

(iii)地区当局は、対応した携帯電話を有する場合、Aarogya Setuアプリケーションをインストールし、アプリの健康状態を定期的に更新するように個人にアドバイスする場合があります。これは、感染リスクにさらされた個人への迅速な医療処置の提供を容易にするものです。

 

9.ガイドラインの厳格な執行

(i)州/ 直轄領政府は、2005年の災害管理法に基づいて発行されたこれらのガイドラインをいかなる方法でも緩和してはなりません。

(ii)すべての地区治安判事は、上記の措置を厳格に実施するものとします。

 

10.罰則

これらの措置に違反した人物は、インド刑法(IPC)の第188条に基づく法的措置、およびその他の該当する法律の条項に加えて、2005年の災害管理法の第51条から第60条の規定に従って訴追される対象となることがあります。 これらの規定の抜粋は附属書IIにあります。

 

 

付属書類I

 

COVID-19の対策のための国家指示(National Directives)

 

1.顔を覆うこと:公共の場所、職場、移動中にマスクを着用することは必須です。

2.社会的距離:個人は公共の場では最低でも6フィート(約1.8メートル)の社会的距離を取ることが要求されます。

商店は客が社会的距離を取り、一度に5人以上入場しないよう徹底する必要があります。

3.集会:大規模な公共の場での集まりや集会は引き続き禁止されます。

結婚式関連の集会:集まる人の数は50人以下とすること。

葬式や臨終の儀式関連の集会:暑舞う人の数は20人以下とすること。

4.公共の場で唾を吐くことは罰金を科される対象となります。州/直轄領政府によって関係法令に従った詳細の発表がなされます。

5.公共の場での酒、パーン、噛みタバコ、火タバコ等の消費は禁止されます。

 

職場に関する追加の指示

6.在宅勤務(WfH):可能なかぎり在宅勤務の形態が取られるべきです。

7.労働時間、営業時間の分散:事務所、工場、店舗、マーケット、製造・商業施設では労働時間や営業時間が分散するよう調整する必要があります。

8.検査及び消毒:人の集まる場所、入り口、出口では体温計と手の消毒用品が常備される必要があります。

9.頻繁な消毒:職場全体、よく利用される設備、人が接触する物品(ドアノブなど)がシフトの間及び交代の際にされることが必要です。

10.社会的距離:職場に出勤するすべての従業員がお互いに十分な距離の確保、シフト間に十分な時間な時間の確保、昼食の時間の分散等を徹底することが必要です。

 

 

 

Annexure II(付属書類II)

 

ロックダウンの処置への違反及び罰則の規定

 

(細かい法律論になるので割愛させていただきます)

 

参照:

https://timesofindia.indiatimes.com/city/gurgaon/in-3-days-gurgaon-reported-more-corona-cases-than-it-did-in-2-months/articleshow/76114331.cms?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=TOIGurgaon

https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHADOLrDt_3052020.pdf